警備員の欠格事由とは?

query_builder 2026/01/05
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警備員として働くためには、法的に定められた基準を満たす必要があります。
その中でも欠格事由に該当する場合、警備員の資格を取得できません。
今回の記事では、警備員の欠格事由とはなにか詳しく解説します。
▼警備員の欠格事由とは
■禁固以上の刑を受けた者
過去5年以内に禁固刑以上の刑に処された者は、警備員資格を取得できません。
これは、重大な犯罪を犯した場合、再び公的な役割を担うことが難しいとされるためです。
■破産者で復権を得ていない者
破産手続きが完了していない場合、社会的信用が欠如しているとみなされるため、警備員の資格を取得できません。
破産から復権している場合は例外ですが、それまでは警備業務への従事が制限されます。
■暴力団員やその関係者
暴力団に所属している者、または過去に関与していた者も欠格事由に該当します。
警備業務は公共の安全を守る仕事であり、反社会的勢力との関わりがあれば、その信頼性が損なわれるためです。
■麻薬や覚醒剤の違法使用者
麻薬や覚醒剤などの違法薬物を使用した者も、警備員の資格を得られません。
違法薬物の使用は、判断力や行動に重大な影響を及ぼすため、警備業務の適性がないと判断されます。
■未成年者
原則として未成年者は警備員として働けませんが、結婚した未成年者は例外として扱われる場合があります。
これは、警備業務には社会的な責任が求められるため、成人としての判断力が必要とされるからです。
▼まとめ
警備員の欠格事由には、犯罪歴・破産後に復権を得ていない・暴力団との関係・薬物使用などの行為が含まれます。
警備員として働くためには、自分が欠格事由に該当しないかを確認し、常に適切な行動を心がけることが大切です。
『株式会社東伸警備』では、君津市で一緒に働くスタッフを募集しています。
欠格事由に当てはまらない方であれば、年齢・経験・性別は不問でご応募いただけますのでぜひお問い合わせください。

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